50代の生き方

離婚して始まった50代からの第二の人生を謳歌するためのマインドを綴ります

【離婚】争う状況になかった親権の話

 

歴史は繰り返す

 

私は離婚について具体的に話をしてから丁度1ヶ月という短い期間で、新生活をスタートさせました。

 

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次から次と出る判断事項をほぼ即決に近い状態で判断し、それに伴う行動力も我ながら驚くほどのものでした。

 

もっと前からこのマインドと行動力があったなら、特に子育てにおいて出来ていたならば、今回の事はきっと起きなかったに違いありません。

 

家事全般について言えたことですが、とりわけ子育てについては関わりを避けてきました。

 

昭和の男像と言えば聞こえが良いですが、私のオヤジは、飲む、打つ、買う(コレはなかったか)、仕事はバリバリやるけど、子供の世話は母親に任せっきりという典型的な亭主関白オヤジでした。

 

それをずっと見てきた私は、飲む、打つ、買うは無かったものの、子育ては任せっきりにしてしまいました。

 

それでも、専業主婦だった時の元妻は文句も言うことなくやってくれていましたが、私が転職し、家計が苦しくなったことからパートを始め、その頃から疑問を抱き始めたようでした。

 

一緒に遊ぶことも、宿題をみることもせず、これで好かれるはずがない

 

離婚に至るまでの晩年、たびたび言われてました。

「よそのお父さんはいいよね、休みの日は子供といっぱい遊んでくれて。」

 

私にはオヤジに遊んでもらった記憶が無いに等しいです。

 

だからといって真似する必要は全くなかったのですが、オヤジのそんな血が私の体には確実に流れていたということなのでしょう。

 

大酒飲みだったり、ギャンブル好きなところは似ずに済みましたが、子供と一緒に遊ぶ事が出来なかったのです。

 

元来自分勝手な人間なので、遊んでもすぐ飽きてしまう。

 

「遊びに連れ出してもすぐに戻ってくる、役立たず!」とよく怒られたものです。

 

子供の宿題について見てあげられなかったのは、学力がなかったわけじゃありません、見始めると子供の方から拒否られるのです。

 

弟をよく泣かせた長男には辛くあたってしまった

 

後悔先にたたずですが、長男は、弟が生まれてから親を弟に取られたと思ったのでしょう、不安定な時が多かった。

 

そんな時、長男を優しく包んであげられたら良かったのですが、弟をいじめては泣かしてしまう長男を感情的に怒ってしまうことが多かったように思います。

 

長男が生まれた時の私は早朝から深夜までの勤務を繰り返していた時期で、たまに起きている彼に会うと「また、来てね。」みたいなことが起こる日々を送っていました。

 

その点、次男が生まれた時は、その境遇から解き放たれた時期だったので、親子の距離感は次男のほうが近かった。

私はその距離感をアジャストすることなく、そのまま長男には接してしまったので、長男には侘びたい気持ちが今でも多々あります。

 

そんな長男とは少しずつ溝が出来、中学となって思春期を迎えた彼はほとんど私と口を聞かなくなりました。

 

話しかけても返答はいつもありませんでした。

 

決断の決め手は子供達の態度でした

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唯一味方じゃないけど、好意的と思っていた次男までもが長男に近い状態になっていきました。

一緒に住んではいるのに、朝起きてから夜眠りにつくまで家族誰とも一言も交わさない日が続くこともありました。

 

親ならば、一般的には子供のために離婚は回避しようと、考えると思います。

でもウチの場合は子供達が離婚には積極的だった、

最後の方は「いつするの、いつするの?」としきりに聞いていたらしいです。

 

そこまで言われたら、その状態をキープしようと考えていた自分が情けないやら、馬鹿らしいやら考えて腹を決めたのです。

 

離婚届を出しただけでは子供達の戸籍は私の戸籍に残る

 

ただ、子供達は離婚して元妻の旧姓になることには抵抗があったようで、今まで通りの姓を名乗ることになりました。

 

手続きを進めていく中で知ったのですが、窓口に離婚届を出せば夫婦間の戸籍は別になりますが、子供達の戸籍はそう簡単にはいかないことを初めて知りました。

 

未成年の子供について親権者を母親と決めた場合でも、子供の親権は父親(私)に残ったままで、親権事項が記載されるのみだと。

そこで、子供と母親を同籍にさせるためには、家庭裁判所の許可が必要になるのです。

 

流れとしては、

① 「子の氏の変更許可申立書」と他必要書類を揃えて家庭裁判所へ氏変更の

   申立てをする。

 

※手続きに係わる申立て及び届出人

子供が15歳以上 → 本人

子供が15歳未満 → 親権者

 

許可の審判書が発行され次第、

 

② 市役所へ入籍の届出

  となります。

 

 一般的に一番長引くであろう子供の親権をどちらがもつかの問題が、ウチの場合は争う状況になかったことが、決断から新生活のスタートまでが早かった一番の要因です。